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知っていますか?120年振りの『民法改正』について!

住宅・建築業界のトラブル事例の中でよく聞くのが『言った・言わない』の口約束によるものです。

特にリフォーム工事の『請負契約』の際に、具体的な内容を確認せずに工事を依頼し工事が完了してからイメージが違う等のトラブルに発展するケースが多々あります。

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民法改正の概要

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『契約不適合』の類型

施主の希望=工事内容ではない!
要望を理解した上で「可否」の判断を含めた「目的を明確にする」ことから提案してもらう。

現在、リフォーム依頼があると、

現地確認→見積→施工→お引渡しが一般的です、これを人に置き換えると、

調子悪い→問診→手術→退院?。
通常は検査→『診断及びカンファレンス』の上、
説明して同意後(リスク説明)手術をするのが一般的で、住宅業界にも同様の対応が求められると思われます。

『住宅調査、診断』=『インスペクション※第三者建築士の診断
の活用などが有効!

担当者(知識・技術)の格差によって診断が変わらないように、プロとしての専門的な診断結果に基づく説明をしっかり
してくれる『建築会社』を選択する、依頼する側の意識が変わらないと
建築トラブルはなくならない。

オンラインやマッチングサイトなど新たな『建築会社』の選択の手段が増えていく中で『住宅業界の非常識』を考える時期に来ていると言えるのでは・・・。

では…又(^^)/。